オールフォーワングループ

住宅ローンを完済された方

抵当権について

銀行から融資を受けてご自宅を購入されたり、リフォームをされた場合には、所有されている不動産に抵当権がついています。
この抵当権は、法務局の不動産登記簿に記載されています。そして、住宅ローンを完済されても、自動的に消えるわけではありません。
つまり、あなたが何もしなければ、抵当権の登記は、ずっと、不動産登記簿に残ったままになってしまうのです。

登記簿に残った抵当権を消すためには、
法務局に申請を行う必要があります。

当然、初めてのことになると思いますので、ご自分で手続するには、手間が掛かります。また、法務局がご自宅や職場の近くにあるとは限りませんし、平日の8:30から17:15までしか対応してくれません。
手間を考えると、不動産登記の専門家である司法書士にご依頼頂いた方がよいと思います。

報酬について

報酬については、10,780円(税込)+(11円×物件数)+郵送代にて承っております。ただし、申請を行う法務局が1箇所で5物件までの料金となります。6物件目以降は1物件ごとに1,100円(税込)加算となります。
なお、抵当権が2本以上の場合については、2本目から1本あたり7,480円(税込)が加算となります。

  • 上記は当事務所の報酬であり、登録免許税、収入印紙代、戸籍関係書類・固定資産評価証明書等の発行手数料等の実費は、別途ご負担いただきます。
  • 参考:登録免許税の目安
    不動産1筆又は1個につき1,000円

相談から解決までの流れ

1.相談ご予約

お電話もしくはメールにてご予約下さい。

お問合せはこちら

 

2.無料相談の実施

原則として、当事務所にてご面談をさせて頂きます。(※)
1.免許証等の身分証明書をご提示いただき、ご本人様確認をいたします。
2.委任状にご署名ご捺印を頂戴します。
3.金融機関から交付された抹消関係書類をお預かりいたします。
4.費用のご説明をいたします。
※書類のやり取りをご郵送で行い、お電話にてご本人様確認を取らせていただくことも可能です。

 

3.登記手続きの実施

上記書類を全てお預かりし、費用のご入金を確認させて頂いた後に、法務局に対して、抵当権を抹消する登記申請を行います。

 

4.登記手続きの完了

法務局の混雑具合により多少前後しますが、およそ、1週間から10日ほどで登記手続きが完了します。
登記手続き完了後の全部事項証明書(登記簿謄本)を取得の上、関係書類、領収書をご自宅へご郵送させていただき、業務終了となります。

あなたのご相談をお待ちしております

相談は無料です。どうぞお気軽にお問合せください。

【電話でのお問合せ】

0120-514-041

受付時間:[月-土]9:00-18:00

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