オールフォーワングループ

相続手続でお困りの方

どこから手を付けたらいいか分からない方

相続手続とは、お亡くなりになられた方(被相続人といいます)の財産(不動産、預貯金、株式等)を引き継ぐ手続です。 具体的には以下のような流れで手続を進めるのが一般的です。

①被相続人の生まれてから亡くなるまでの一連の戸籍、相続人の現在の戸籍等を市役所で収集し、被相続人の相続人を確定します。

被相続人がどのような財産をもっていたか、あるいはどのくらい負債(借入金等)があったか調べます。(注)
③(遺言書がなければ)相続人の皆様でどのように財産を分配するか話し合います。
④話し合いの結果に基づいて、遺産分割協議書を作成します。相続人全員に、ご署名およびご実印での押印をしていただきます。実印であることを証明するために、印鑑証明書も取得する必要があります。
⑤法務局や各金融機関に関係書類を提出します。

(注)死亡退職金について
死亡退職金については、公務員の場合は法律で、会社員の場合は就業規則で通常受け取るべき人が定められています。その場合、受取人は固有の権利と して死亡退職金を受け取るものと考えられています。
就業規則に定めがない場合は、個々のケースによって、受取人固有の財産となるのか、相続財産に含まれるのか見解が分かれています。

その他、当事務所の専門サイトをご参照いただければと思います。

相続手続について

遺族年金について

戸籍の収集が難しいとお考えの方

相続手続を進めるためには、たくさんの書類を収集する必要があります。特に、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を集める作業は、時には何十通もの戸籍が必要になる場合もありますし、役所に行くことに慣れておられない方や平日に充分なお時間が取れない方には大変な負担になることかと思います。 司法書士国松事務所には、相続手続に長年携わっているメンバーが多数在席しておりますので、迅速かつ正確に書類を収集し、お客さまをサポートいたします。

不動産の名義変更をしたい方

当事務所の専門サイトをご参照いただければと思います。

不動産の相続登記

相続税の納付が心配な方

相続税法が改正され、ごく普通の財産をお持ちの方でも相続税が発生してしまう場合があり、ご心配な方も多いと思います。

3,000万円+600万円×法定相続人の数

たとえば、法定相続人が妻と子供2人の場合の基礎控除額は4,800万円となっています。 わたしたちは、提携している相続手続に強い税理士をご紹介し、連携して業務を行っていきます。ぜひ安心してわたしたちにご依頼ください。

預貯金の解約や株式・投資信託等の名義変更をしたい方

お仕事やお子さんの監護、親御さんの介護などで忙しく、金融機関に出向くことができない場合は当事務所のような専門家に依頼されるのも一つの方法です。

生命保険金の請求を行いたい方

生命保険については、契約書に受取人として特定の相続人が指定されている場合があります。
例えば、夫が生前に妻を保険金受取人として指定した保険契約を結んでいた場合、妻の有する保険金請求権は、当初から保険契約に基づいて定められているので、相続によって取得するわけではありません。従って、保険金は相続財産の中に入らないので遺産分割の対象にはならず、妻の他に相続人がいたとしても、生命保険の請求のために遺産分割協議をおこなう必要はありません。
保険会社に被相続人が死亡した旨の連絡を入れたら、保険会社から請求時に必要な書類の案内がありますので、それに従って手続を進めてください。

相続放棄をお考えの方

司法書士国松事務所の専門サイトをご参照いただければと思います。

相続放棄

遺言書がある方

遺言書とは、被相続人が亡くなる前に自身の財産をどのように分配するかなど最期の意思を記した文書のことをいいます。
遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類がありますが、民法でその作成方法や形式は厳格に決められています。
遺言書がある場合は、遺言書がない場合の相続手続に比べて取得する書類が少なくて済みますし、相続人全員で集まって相続財産の分配をする必要がないので、いわゆる『争続』といわれる相続人同士の遺産を巡る骨肉の争いを避けて、遺言書で財産を受け取る方のみで手続を進めることができます。
ただし、自筆証書遺言の場合、家庭裁判所において検認という手続を経る必要があります(※)ので、ご注意ください。なお、2019年1月13日より、財産目録はパソコンで作成したり、登記事項証明書や預金通帳コピー添付(いずれも署名捺印が必要)で対応することが可能となりました。(※2020年7月10日からの自筆証書遺言の法務局での保管制度を利用した場合は検認は不要です。)

これから遺産分割協議書の作成をお考えの方

相続手続を進めるにあたり、遺産分割協議書にはもれなく相続財産を記載し、相続人全員による署名および実印による押印が必要です。また、協議書の記載に間違いがあったら不動産の相続登記がうまく進まない場合もありますし、財産の記載漏れがあったら相続手続ができなくなってしまいます。
司法書士国松事務所では、戸籍収集からの相続人確定、名寄帳による不動産調査など、ご依頼の範囲内でではございますができる限りの調査を経たうえで、正確な内容の遺産分割協議書を作成しています。

土地を分割して相続したい方

たとえば1つの広い土地を、西側は兄、東側は弟が相続したいという場合、1つの不動産を2つに分筆するという登記をしてから、相続登記を行う必要があります。分筆登記は司法書士が行うことはできませんが、当グループには分筆登記を行うことができる土地家屋調査士が在席しておりますので、ワンストップでご依頼を遂行することができます。

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