隣との境界が分からない
隣との境界が決まっていない土地は取引の対象になりませんし、将来境界紛争に発展することになりかねませんので、境界の専門家である土地家屋調査士にご相談ください。測量を行い、隣との境界を確定させた上で境界標を設置し、境界確認書を作成させていただきます。さらに必要がある場合は分筆登記や地積更正登記まで行わせていただきます。
相談から解決までの流れ
2.無料相談の実施
原則として、当事務所にて面談をさせていただきます。
ご本人様確認のため、運転免許証等の身分証明書をご持参ください。
相談場所の資料(公図・登記簿・地積測量図・納税通知書等)があればお持ちください。
3.調査・仮測量
各種資料や現地調査を行った上で仮測量を実施します。
仮測量の結果に基づき、境界と思われる点を復元します。
4.境界立会
隣接地所有者との立会により、境界を確認します。
5.確定測量
確認した境界点に境界標を埋設し、確定測量を実施します。
6.境界確認書の取り交わし
確定測量の結果に基づき図面を作成し、隣接地所有者との間で境界確認書を取り交わします。
※必要に応じて分筆登記や地積更正登記を行います。
以前あった境界標が見当たらない
せっかく設置した境界標も、適切に管理されていないと土に埋もれたり、工事によって亡失してしまうことがあります。境界標が亡失したままで放置すると、将来境界紛争に発展しかねませんので、土地の境界の専門家である土地家屋調査士にご相談ください。測量を行い、以前境界標があった場所を復元の上、境界標を設置させていただきます。
相談から解決までの流れ
2.無料相談の実施
原則として、当事務所にて面談をさせていただきます。
ご本人様確認のため、運転免許証等の身分証明書をご持参ください。
相談場所の資料(公図・登記簿・地積測量図・納税通知書等)があればお持ちください。
3.調査・仮測量
各種資料や現地調査を行った上で仮測量を実施します。
仮測量の結果に基づき、境界標があったと思われる点を復元します。
4.境界立会
隣接地所有者との立会により、復元した点を確認し、境界標を設置します。
自分の土地の面積が登記簿通りか心配だ
登記簿には100㎡と記載してあるが、本当に100㎡あるのか心配だという方は、土地の境界の専門家である土地家屋調査士にご相談ください。測量を行い、実際の面積を算出させていただきます。その上で必要があれば地積更正登記も行わせていただきます。
相談から解決までの流れ
2.無料相談の実施
原則として、当事務所にて面談をさせていただきます。
ご本人様確認のため、運転免許証等の身分証明書をご持参ください。
相談場所の資料(公図・登記簿・地積測量図・納税通知書等)があればお持ちください。
3.調査・仮測量
各種資料や現地調査を行った上で仮測量を実施します。
仮測量の結果に基づき、境界と思われる点を復元します。
4.境界立会
隣接地所有者との立会により、境界を確認します。
5.確定測量
確認した境界点に境界標を埋設し、確定測量を実施します。
確定測量により、実際の面積が算出されます。
※必要に応じて地積更正登記を行います。