会社、一般社団法人等の設立をお考えの方
会社及び一般社団法人等の種類
会社には、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社の4種類があります(会社法第2条第1号)。このうち、株式会社を除く、合名会社、合資会社、合同会社の総称を持分会社といいます(会社法第575条第1項)。また、一般社団法人等には、一般社団法人、一般財団法人の2種類があります(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第2条第1号)。それぞれに、出資者の責任形態や運営の仕方に特徴があり、お客さまの事業にあった会社、一般社団法人等を選択することが大切です。
設立の登記が必須
いずれの会社、一般社団法人等においても、「設立」の登記をすることによって成立します(会社法第49条、第579条、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第22条、第163条)。つまり、法人成りをするためには必ず設立の登記をしなければなりません。
印鑑登録が義務づけられています
個人が市区町村に印鑑を登録するのに対し、会社及び一般社団法人等はその本店所在地(主たる事務所)を管轄する登記所に印鑑を登録します。そして、この印鑑登録は義務づけられています(商業登記法第20条第1項、他)。したがって、商号・名称が決まったら早めに会社(又は一般社団法人等)の印鑑を作成しておくことをお勧めします。
相談から登記までの流れ
2.無料相談の実施
面談にて、お客さまの事業内容、ご希望をヒアリングし、お客さまのご希望にあった会社及び一般社団法人等をご提案致します。
また、設立登記の費用の説明を致します。なお、税金的なご相談を合わせてご希望の際は、税理士が同席してワンストップで対応することも可能ですので、お電話・メールの際にお申し付けください。
3.設立日や商号(名称)、目的、資本金、役員構成、事業年度など必要事項が決まったら
当方:商号(名称)が問題ないかどうかを登記所等で調査し、併せて設立登記に必要な書類を作成しお客さまにお渡しします。
お客さま:印鑑証明書等の書類の手配、会社(又は一般社団法人等)の印鑑の作成、当方で作成した書類への押印、資本金の振込をしていただきます。
当方: お渡しした書類、ご用意いただいた印鑑証明書等の書類を受領し、公証役場にて、定款認証をします(持分会社を設立する場合は定款認証は不要です)。
ここまでで準備は完了です。
4.設立登記の申請
設立日に当方は設立登記の申請をします。
1~2週間後、登記が完了し、完了書類とご請求書をお客さまへお渡しします。翌月の25日までに当方の所定の口座へお振り込み下さい。