定款の変更をお考えの方
株式会社の定款
定款は、会社の組織や運営を定めた基本的な規則です。
「会社の法律」とも言われる重要な規則であるため、変更する場合には、一部の例外を除き、原則として株主総会の特別決議(株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数による決議)によらなければなりません(会社法第309条第2項)。
定款変更を行った場合、必ず変更登記を申請しなければならないというわけではありません。登記が必要なのは、定款記載事項のうち、「目的」「商号」「株式の譲渡制限に関する規定の変更」など、登記事項とされているものだけです。ですから、登記事項以外の定款変更であれば、株主総会議事録等の書類を作成し、保管するだけで手続きは終了です。また、株式会社設立の際は、公証人による定款の認証が必要ですが、会社設立後の定款変更の際には公証人による認証は不要とされています。公証役場にも法務局にも提出の必要はありません。
株式会社は、定款を本店及び支店に備え置く義務があり、株主及び債権者は、会社の営業時間内はいつでも定款の閲覧を請求することが出来ます(会社法第31条第1項、第2項)。銀行やお取引先から閲覧を求められることもありますので、いつでも最新の定款が閲覧出来る状態にしておくことが必要です。定款が備え置かれていないと、その会社のコンプライアンス体制を疑われるきっかけにもなりますし、この義務に違反した場合の過料も定められています(会社法第976条)。
一般社団法人・一般財団法人の定款
備え置き義務、定款変更の方法、機関の設置など株式会社と同じような規定も多く存在しますが、一方で、基金(一般社団法人)の定めや評議員(一般財団法人)という機関など、会社にはない独自の定款記載事項も多く存在します。
持分会社の定款
持分会社の定款変更手続きには、原則として社員全員の同意が必要になります。しかし、人的繋がりが重視される持分会社では、上記の定款変更手続きの要件を含め、多くの規定が「定款による別段の定め」が可能とされており、いわゆる「私的自治」が広く認められています。
最後に、変更後の定款作成方法には、
① 定款変更の議案が可決された旨の記載のある株主(社員)総会議事録を旧定款と合綴
② 株主(社員)総会議事録とは別に、新しい定款を作成
③ 電子定款としてCD-R等のメディアに記録
とがあります。
後日、登記手続きのため法務局に提出する場合もあることを考えると②または③の方法がお勧めです。