株式の種類の変更をお考えの方
株式の種類
原則として一つの株式に与えられる権利は平等ですが、この株式とは別に権利の内容が異なる株式を発行することができます。これを種類株式といいます。
会社法に規定されている種類株式の種類は下記の9つあります。
1 剰余金の配当
剰余金の配当について、他の種類の株式に優先したり、劣後したりすることを内容とする株式です。
2 残余財産の分配
残余財産の分配について、他の種類の株式に優先したり、劣後したりすることを内容とする株式です。
1、2は優先株式と呼ばれており、例えば、経営には興味がないが優先的に配当を受けたいというような投資家向けに発行されることが多くあります。
3 議決権制限株式
一定の議案についてのみ議決権を認め、他の議案には議決権を認めないとする株式です。
4 譲渡制限株式
譲渡による当該種類の株式の取得について当該株式会社の承認を要することとする株式です。
5 取得請求権付株式
当該種類の株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができることとする株式です。
6 取得条項付株式
当該種類の株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができることとする株式です。
7 全部取得条項付種類株式
当該種類の株式について、当該株式会社が株主総会の決議によってその全部を取得することとする株式です。
8 拒否権付種類株式
株主総会において決議すべき事項のうち、その株主総会の決議のほかに、種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を必要とすることができる株式です。
9 選解任種類株式
当該種類の株式をもつ株主に取締役または監査役の選任をすることを認めることを内容とする株式です。
種類株式を発行する手続
新たに種類株式を発行するには、株主総会の決議による定款変更が必要です。
定款に「発行する種類株式の内容」と「発行可能種類株式総数」を定めてその旨の登記をおこなう必要があります。
相談から登記までの流れ
2.無料相談の実施
面談にて、会社の状況や事業計画をヒアリングし、種類株式発行についての流れや、変更登記の費用の説明を致します。
なお、税金的なご相談を合わせてご希望の際は、税理士が同席してワンストップで対応することも可能ですので、お電話・メールの際にお申し付けください。
3.申請書類の作成
当方で登記に必要な書類を作成し、お客さまにお渡しします。
お渡しした書類に押印していただき、必要書類が整いましたらお預かりし、登記申請いたします。
4.登記の申請
1~2週間後、登記が完了し、完了書類とご請求書をお客さまへお渡しします。翌月の25日までに当方の所定の口座へお振り込み下さい。