債権、動産を担保に資金調達をお考えの方
動産、債権譲渡登記
債権譲渡登記制度は、法人がする金銭債権の譲渡などについて、簡便に債務者以外の第三者に対する対抗要件を備えるための制度になります。金銭債権を譲渡したことを第三者に対抗するためには、原則、確定日付ある証書によって債務者に対する通知を行うか、又は債務者の承諾を得なければなりませんが、法人が金銭債権を譲渡した場合には、債権譲渡登記をすることにより、第三者に譲渡を対抗することができるとするものです。
法人が多数の債権を一括して譲渡するような場合には、債権者も多数に及ぶため、全ての債務者に民法所定の通知などを行うことは、手続・費用の面でかなり負担がかかります。しかしこの制度を活用すれば、登記をすることにより、簡易に対抗要件を得ることできます。
一方、動産譲渡登記制度は、企業が保有する在庫商品等の動産を活用した資金調達の円滑化を図るため、法人がする動産の譲渡について、登記によって第三者対抗要件を備えることを可能とする制度です。
近年、企業が保有する在庫商品等の様々な動産を担保として活用するABL(Asset Based Lending 動産・債権担保融資)という手法が推進される動きもあり、動産譲渡登記の利用度・重要度は増加しています。
ABLとは
企業の事業価値を構成する在庫(原材料、商品)や機械設備、売掛金等の資産を担保とする融資です。担保として提供する資産は具体的には、動産である在庫商品・原材料、売掛債権等である。動産については、譲渡担保した対抗要件として動産譲渡登記を設定し、債権については債権譲渡登記を設定する。動産については、担保提供する商品等が債務者の手元に残るため、第三者対抗要件の公示手段として登記が利用されるのです。