役員の変更をお考えの方
株式会社の役員(取締役や監査役等)に変更が生じた場合は、2週間以内に変更の登記を申請する必要があります。具体的には、役員が辞任や死亡等により退任した場合、新たに役員に就任した場合、任期が到来した場合、代表取締役等に住所変更があった場合などがあります。
とくに、任期が到来した場合には、たとえ全員が再任されメンバーが変わらない場合でも変更登記が必要になりますので、ご注意ください。
申請期限の2週間を大幅に過ぎると、裁判所の判断で100万円以下の過料に処せられる場合があります。役員変更があったときはお早めに手続きをしておきましょう。
役員の任期につきましては、平成18年会社法改正以前は「取締役2年、監査役4年」以内の決算期に関する定時総会終結の時までと決められておりましたが、改正後は、譲渡制限規定のある会社であれば、最長10年まで任期を自由に決められるようになりました。
平成18年以前に設立した株式会社の場合、役員の任期設定が旧法時代のままになっていることが少なくありません。任期を伸長すれば、任期満了に伴う役員変更登記を何度も行う必要がなくなりますので、お考えの際にはお気軽にご相談下さい。
相談から解決までの流れ
2.無料相談の実施
会社の登記事項証明書や定款を拝見し、現在の状況をヒアリングしたうえで、必要な手続きをご案内いたします。なお、税金的なご相談を合わせてご希望の際は、税理士が同席してワンストップで対応することも可能ですので、お電話・メールの際にお申し付けください。
3.申請書類の作成
当方で登記に必要な書類を作成し、お客さまにお渡しします。
お渡しした書類に押印していただき、必要書類が整いましたらお預かりし、登記申請いたします。
4.登記の申請
1~2週間後、登記が完了し、完了書類とご請求書をお客さまへお渡しします。翌月の25日までに当方の所定の口座へお振り込み下さい。