休眠会社の復活をお考えの方
「自分の代で店は閉めたが、息子がまた店をやりたいと言ってきた」
「解散した会社を譲って欲しいと言われた」
「解散の登記をしたけど、別の事業で使いたい」
このような場合、休眠会社は、会社継続登記を申請する方法により、復活させる事が出来ます。
休眠会社とは、一般的には長期間企業活動を行っていない会社のことを言いますが、この「企業活動を行っていない会社」とは、どういう会社のことを言うのでしょうか?
大きく分けて、解散の登記はしていないが実質的に企業活動をしていない会社と、解散の登記をしている会社とが考えられます。
解散の登記はしていないが実質的に企業活動をしていない会社の場合
この場合は、会社継続登記は必要ありません。実質的な企業活動の再開をもって、復活となります。
ご注意下さい!!会社法上の「休眠会社」
ただし、実際に企業活動を行っていても、最後に登記をしてから12年経過した株式会社は、法律上「休眠会社」となります(特例有限会社は含まれません。また、一般社団法人、一般財団法人の場合は最後の登記から5年経過で休眠一般法人となります)。その後、法務省より、管轄登記所に事業を廃止していない旨の届出をすべき旨が官報に公告された場合において、2ヶ月以内に届出をしないと、会社は解散したものとみなされ、解散の登記がなされます。この、「みなし解散」の登記をする手続きは「休眠会社・休眠一般法人の整理作業」と言われ、法務省により不定期に行われます。株式会社、一般法人には役員の任期が定められており、任期満了時に登記をする義務があるため、その登記がされていないということは、その会社または法人は活動をしていないのだろうと判断されるためです。
なお、12年以内または5年以内に登記事項証明書や代表者の届出印の印鑑証明書の交付を受けていたかどうかは、関係がありません。あくまで登記がされていたかどうかで判断されます。
役員の変更についてはこちらをご覧下さい
役員の変更をお考えの方
解散の登記をしている会社
定款で定めた存続期間の満了や解散事由の発生、または株主総会決議により解散し、その登記をしている会社は、会社継続登記を申請する方法により、復活させることが出来ます。上記事由により解散した会社は清算が開始され(会社法第475条)、清算の目的の範囲内において存続するものとみなされるため(会社法第476条)、企業活動を再開するには継続の登記をして、法人としての権利能力を蘇らせる必要があるのです。ただし、上記の「みなし解散」の登記がされた会社の場合は、解散したものとみなされてから3年が経過すると継続する事が出来なくなりますので、ご注意下さい。
相談から解決までの流れ
2.無料相談の実施
復活する会社の役員や目的、機関構成などをお決め頂きます。
(必要に応じて、ご相談を承ります)
3.必要事項が決まったら
御社の会社形態に応じて、当方より必要な手続きのご案内及び書類の作成を致します。
必要な手続きと書類が整い次第、登記を申請致します。
4.登記の申請
1~2週間後、登記が完了し、完了書類とご請求書をお客さまへお渡しします。翌月の25日までに当方の所定の口座へお振り込み下さい。