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商業法人登記が必要な方

解散・清算結了をお考えの方

解散・清算結了の必要性

資本金1円でも会社を作れるって聞いて会社を作ったんだけど、思えばほとんど業務を行っていないなあ、と考えたことはありませんか? 実際に業務を行っていなかったとしても、法人住民税の均等割が課せられたり、役員(取締役や監査役等)の任期が満了し役員変更の登記が必要になったり、この登記を怠ったがために過料(会社法第976条)に処せられたり、など思わぬ出費を伴うことがあります。 このような不測の事態を防ぐためには、会社法の規定に沿って、会社を解散(清算の目的のためにのみ存続する会社にすること(会社法第476条参照))し、清算結了(会社債権の取立、会社債務の弁済、残余財産の分配等)をしなければなりません。解散すると役員の任期の規定がなくなり、清算結了をすることで法人格が消滅しますので、上記の思わぬ出費を防ぐことができるのです。

解散したら真っ先にしなければならないこと

清算会社(解散した株式会社)には代表取締役(取締役)はいません(きちんとした言い方をすれば、会社法第477条以下で清算株式会社の機関設計について規定されていますが、そこには取締役に関する規定がないので置くことができず、解散の決議と共に自動的に代表取締役(取締役)は退任することになります)。では、清算に関する諸手続は誰が行うのでしょうか?それは、代表清算人(清算人)です。したがって、「解散したら真っ先にしなければならないこと」というのは「代表清算人(清算人)を選任すること」です。通常は、解散の決議をした株主総会上で、代表清算人(清算人)を選任することになります。

解散から清算結了に至るまでにかかる最低期間

清算に関する具体的な諸手続は会社法第492条以下で細かく規定されていますが、清算結了(法人格の消滅)の可能時期に直接関係する規定があります。それは第499条に規定されています。簡単に説明すると、「当会社は解散することになったので、債権者の方は平成○○年△△月××日までに申し出て下さい」というような内容の官報公告をしなければならず、公告期間は2ヶ月を下回ることができません。つまり、会社債権者がなく、官報公告を除く具体的な諸手続が滞りなく終わっていたとしても、会社が解散して2ヶ月を経過するまでは、清算結了はできないことになります。

相談から解決までの流れ

1.相談ご予約

お電話もしくはメールにてご予約ください。

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2.無料相談の実施

面談にて、会社の登記事項証明書や定款を拝見し、現在の状況をヒアリングしたうえで、解散から清算結了に至るまでの流れ、登記の費用の説明を致します。なお、税金的なご相談を合わせてご希望の際は、税理士が同席してワンストップで対応することも可能ですので、お電話・メールの際にお申し付けください。

3.必要事項が決まったら

当方:解散の登記、清算人の就任の登記に必要な書類を作成しお客さまにお渡しします。
お客さま:お渡しした書類に押印していただきます。
当方:まずは解散の登記、清算人の就任の登記を申請します。
1~2週間後、登記が完了し、完了書類とご請求書をお客さまへお渡しします。翌月の25日までに当方の所定の口座へお振り込み下さい。
当方・お客さま:会社法第492条以下に規定された清算の諸手続をしていただきます。必要に応じ、諸手続のアドバイスや官報公告掲載の代行を致します。
当方:清算結了の登記に必要な書類を作成しお客さまにお渡しします。
お客さま:お渡しした書類に押印していただきます。
当方:清算結了の登記を申請します。但し、会社が解散して2ヶ月を経過するまでは、清算結了の登記の申請はできませんのでご注意下さい。

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相談は無料です。どうぞお気軽にお問合せください。

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