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司法書士と公益的活動

2016.10.03

bajji

こんにちは。

司法書士の村田です。

司法書士を名乗るためには、各都道府県にある司法書士会に登録しなければなりません。

わたしも、東京司法書士会に所属しています。

東京司法書士会は、会員に、「公益的活動」を義務付けています。

これを行わない場合には、6万円の支払いをすれば、「公益的活動」を行ったとみなされます。

「公益的活動」とは、相談業務、法律・人権擁護・社会保障に関する教育活動、研修会の講師、司法書士会の会務、民事法律扶助業務(法律手続を利用するお金がない方に国の機関が補助を行う制度)等とされています。

「公益的活動」を義務付けること、「お金で解決」という手段があることには、色々な意見をお持ちの方もいらっしゃると思います。

ここ数年、わたしは、民事法律扶助業務を行っております。日々の業務を行うことが、公益的な活動になる。このことは、司法書士の仕事素晴らしさではないかと思っています。

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