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後見で貢献してる?

2024.05.20

こんにちは。

オールフォーワングループの伝川です。

弊所では毎月1回”後見DE貢献”という後見業務に関する情報を発信しております。

記事は他のスタッフが記載しておりますが、私も何人かお客様がいらっしゃいます。

添付の写真は今月号です。

後見以外に類型があり、保佐、補助と、支援できる範囲(代理権、同意権)に違いがあります。

保佐・補助の場合は、支援できる範囲は基本的に、本人(被保佐人・被補助人)が必要だと望んだ範囲

でしか裁判所へ申立ができなく、審判もでません。

見守っているこちらが冷や冷やしても、ご本人はこれ以上の保佐・補助の支援は必要ないという意向でしたら

しばらくは見守り続けることになります。

将来お金に苦労しないほうがいいのでは?リスクは廃除しておいたほうがいいのでは?

と思うことが、本人の意向を飛び越えるのなら、

ご本人の 不利益を受ける権利 というものを(聞いたことがありますが)、

現状はそれを尊重するということで致し方ないのでしょうか。

答えは分からず・・・。

 

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