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新しい相続のルールが施行されます

2020.03.27

こんにちは。オールフォーワングループの大久保です。

 

4月1日に、残された配偶者の居住権を保護するための方策が施行されます。

「配偶者居住権」と「配偶者短期居住権」です。

 

これまでの制度では、亡くなった方の持ち家に居住していた配偶者がその自宅に住み続けるためには、配偶者が自宅を相続するのが一般的でした。しかし、自宅を相続したことで預貯金等の資産を十分に相続できないケースが多くありました。

 

そうした背景から、今回の改正で「所有権」とは異なる「居住権」を配偶者が取得し、かつ預貯金等の資産も相続しやすくなりました。

 

「配偶者居住権」は、原則として一生涯、賃料の負担なく住み続けられる権利です。施行日後に開始した相続について適用され、相続人間の話し合い等で遺産分割の選択肢として権利を取得できたり、遺言書で配偶者に遺贈する文言を盛り込んで権利を取得させることもできます。

 

もう一つの「配偶者短期居住権」は、亡くなった方の所有の家に居住していた配偶者が、遺産分割の話し合いがまとまるまでまたは審判がされるまでの間、居住できる権利です。他にも配偶者以外の第三者への遺贈、相続放棄等で家を明け渡さなければならない場合に、ある一定期間住み続けられます。最低でも6ヶ月間は賃料の負担なく居住できます。

 

配偶者に先立たれた後も安心して生活ができるように考えられた、大事な制度だと感じました。

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