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法定相続情報証明制度について

2018.05.08

オールフォーワングループの岩間です。

ゴールデンウィークが終わってしまいましたね。

皆様どのように過ごされましたか。

 

さて、今回は法定相続情報証明制度について。

簡単に言ってしまうと、

相続の手続きの際、戸籍を集めて、相続人を一覧図にして、

法務局に提出してお墨付きをもらったら、

集めた戸籍の束の代わりに、その一覧図を使うことができる

というものです。

制度がスタートしてもうすぐ1年。

当初は、金融機関での取り扱いにバラつきがありましたが、

最近では、概ねどこの金融機関でも、

この一覧図を使った相続手続きがスムーズにできるようになりました。

 

法定相続証明情報制度に関することを含め、

相続のお手続きにお悩み、お困りのお客様、

ぜひ、私たちにお気軽にご相談ください

 

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