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農地転用と地目変更登記

2017.07.27

オールフォーワングループの長田です。

自分が持っている農地をつぶして息子の家を建てたい、あるいは

賃貸アパートを建てたいということはけっこうあると思いますが、

農地に家やアパート等を建てたい場合、建てる前に農地転用の許

可または届出の手続きが必要です。

この手続きをしないで家を建てた場合、違法転用として、農業委

員会から原状回復命令(家を壊して元通りの農地に戻しなさい!

という命令)が出されることもありますので、農地上に建物を建

てる場合には必ず事前に農業委員会に相談し、農地転用の手続き

を取ることが大切です。

さて、農地転用の手続きを経て、無事に建物が建ったとしても、

これでめでたしめでたしではありません。

一か月以内に地目を田(または畑)から宅地に変更する、地目変

更登記を行う必要があります。登記簿上の地目を宅地にしておく

ことにより、その土地は農地法の規制から外れ、自由に処分でき

るようになります。

勘違いしやすいのですが、農地転用の手続きをしたとしても、登

記簿上の地目が自動的に田や畑から宅地に変わることはありませ

んので、建物が建ったらすぐに地目変更登記をしてください。

地目変更登記の手続きは、お気軽にオールフォーワン土地家屋調

査士事務所にご相談下さい!

 

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