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遺言書、書きたくないですか?
読者の皆様、こんにちは。梅雨の時期、天候が不安定なことが多い今日この頃ですが、お変わりありませんか?オールフォーワングループの本間です。今回は「遺言書」についてお話いたします。
「遺言書は書いておいた方がいいですよ。」と申し上げると、「そんなの必要ないですよ。」とか、「たいして財産ないし・・・」とか、「死んだらわからないし、残った人が適当にやってくれるでしょう。」とか、おっしゃる方が多いような気がいたします。まぁ、面倒くさいですよねぇ。
最高裁判所の司法統計情報の年報に、家庭裁判所がどれだけの遺産分割裁判や調停を取り扱ったのか、遺産金額別に取扱件数がわかる資料があります。それを見ると、事件総数7507件のうち遺産総額1000万円以下は2476件、5千万円以下で3249件と、5千万円以下の遺産で全体の半分以上を占めていることがわかります。(最高裁判所司法統計:家事平成30年度 第52表)
遺産分割で揉めるのは、意外や意外!資産家ではなく、一般の家庭の方々なのです。
遺言書があったら遺産分割協議しなくて済むのに・・・
遺言書を書いた方がよい例をひとつ挙げておきます。
子供がいない老夫婦の旦那様(以下、A男)が亡くなったとします。A男のご両親はすでに他界しており、相続人は奥様(以下、B子)のほかA男の兄弟姉妹(以下、C、D)になります。A男は自宅の土地と建物についてB子と2分の1ずつ共有していました。そのA男の土地建物の2分の1持分について相続手続きが必要な事例です。
1.A男の遺言書がない場合
B子がA男の2分の1の持分全部を相続することにしたい場合、B子はC、Dと遺産分割協議を行う必要があります。また、相続人全員の印鑑証明書や戸籍を用意しなければなりません。C、D全員が、B子が全部相続するという内容に同意してくれれば手間のかけようもありますが、一人でもそれに同意しない相続人がいる場合は家庭裁判所にて調停、裁判ということになる可能性もあります。
2.A男の遺言書がある場合
A男が、土地建物の自分の持分全部をB子に相続させる旨の遺言書を書いていた場合、C、Dには遺留分もないので、戸籍等の書類も最低限のものを揃えればB子名義に相続手続きができます。遺産分割協議をする必要がないというメリットは、お付き合いの薄かった相続人がいる場合に、相続しない相続人の手を煩わせたくない、という時に有用です。
以上、読者の皆様に遺言作成に少しでも興味をもっていただきたく、簡単ではありますがわかりやすい比較事例を挙げてみました。遺言書、書いておいた方がいいかな?と思っていただけたら嬉しいです。遺言の作成については法律で方式が定まっていますので、きちんと有効な遺言書を作成するため、きちんと専門家に相談したほうが安心できますよ。國松事務所では、初回のご相談は無料で承っています。お気軽にお問い合わせくださいませ。
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