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民法改正(自筆証書遺言関係)について

2018.08.13

オールフォーワングループの加藤です。

既にご存知の方も多いかと思いますが、私たちの生活に関わりの深い民法が大幅に改正されることとなりました。個人的に注目しているのは、相続分野のうち自筆証書遺言に関連する部分です。

自筆証書遺言は全文を自書する必要があるので、方式違背等により無効となるリスクが高いことや、保管中の偽造や紛失などの問題が指摘されていました。このため、今回の改正では相続財産の目録部分を自書する必要がなくなったこと(ワープロなどでも可)や、法務局で自筆証書遺言を保管する制度が創設されました。

国としても来るべき超高齢化社会に備え、相続を巡る紛争を予防する観点から、一般市民の方々に広く遺言を活用してほしいという強い意図が窺えると思います。

自筆証書遺言の他、今回の改正は多岐に渡るので、個々のお客様のニーズに即した提案ができるよう、日々研鑚を重ねて参りたいと思います。

写真は以前訪れたとあるお城の城門を撮ったものです。

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