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遺産分割協議の期限は?
オールフォーワングループの芝田です。
少し前ですがこんな記事がありました。
「遺産分割協議に期限。所有不明地抑制へ検討。」(読売新聞)
遺産分割を話し合いで決める期間を相続開始から3年や10年など期限を設ける民法改正が検討されています。
意外かもしれないですが、遺産分割協議に期限はありません (もっとも相続税申告など別に期限を定めるものもありますが) 。それに加えて不動産の相続登記(名義変更)にも期限はありません。罰則等もありませんから、わざわざ手間や費用をかけてまでやらなくても…という思いに至り放置されてしまうのも無理はありません。地方の価値の低い土地などなら尚更です。
こうして先代の名義のまま残っている、そんな土地をいざ調べたら相続人が何十人にものぼる、という状況が全国的に発生しています。いわゆる所有者不明土地と呼ばれ、公共事業など土地の有効活用の妨げになっている現状です。
そうした中、すでに相続登記を促す特別措置法が始まって話題にもなっていますが、いよいよ抜本的な改正を目指し、遺産分割協議に期限を設けたり、相続登記を義務化したり、いろいろ検討が進んでいるようです。
確かにご相談を受けていても、祖父母の名義のままになっているといった話は意外に多いです。将来的には「期限は〇年で義務ですよ」と堂々(?)とご案内できるようになるかもしれないですね。 近々新たな動きがあるかと思いますので動向に注目したいです。
最後に、期限があってもなくてもぜひ相続登記はお早めに。ご相談お待ちしております。
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